食品添加物
1947年、食品衛生法が制定される。 食品衛生法では、第4条第2項で「食品の製造の過程において又は加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」と定義され、種類や量が規制されている。添加物は安全が確認されたものを指定し使用できた(ポジティブリスト)。当初の使用してもいいと指定された食品添加物の数は、60種類であった。
1957年、1955年に起こった森永ヒ素ミルク中毒事件によって食品衛生法が見直され、化学合成されたものは指定したもの以外には添加できないこととなった。こうして、1960年代まで指定添加物が急増していきその数は、350程度となる。
1969年、合成甘味料のズルチンやチクロに発がん性が見つかり指定を取り消された。
1974年、合成保存料のAF-2に発がん性が見つかり指定を取り消された。
1991年、物質名の表示の義務付け。
1995年、天然由来の添加物も指定制となる。しかし、天然由来の添加物は安全性が評価されずに既存添加物と分類された。
1998年、「既存添加物の安全性評価に関する研究調査(平成8年度調査)」によって、
既存天然添加物489品目のうち、139品目に速やかな調査が求められるが残りは安全性が高いものであると結論された。以降、安全性の報告が継続される。
2000年、「既存添加物の安全性評価に関する研究調査(平成11年度調査)」
2004年、「既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究(平成15年度調査)」
2005年、「既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究(平成16年度調査)」
2007年、「既存添加物の安全性の見直しに関する調査研究(平成19年度調査)」
2005年6月1日現在、指定されている添加物は361品目、既存添加物名簿に収載されているもの450品目、天然香料が600品目許可されている。また、エタノールやブドウ果汁などが「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるもの」として一般飲食物添加物100品目が定められている。
安全性は、ADIと実際に摂取している量を比較するリスク評価により判断される。マーケットバスケット方式を用いた食品添加物一日摂取量調査結果によれば、安全性上問題ないレベルであることが確認されている[6]。
食品添加物について、日本の基準と外国の基準はいまだ統一はなされていないため、輸入食品から日本では許可されていない添加物が検出されることがある。日本では上記のように食品添加物は指定制度を取っているため、指定されていない添加物は「無認可」となる。「無認可」という表現は、安全性上の問題があって禁止されていると誤解が生じることもある。
輸入の柑橘類の果物に使われるポストハーベスト農薬は食品添加物に分類されている。

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